皆様こんにちは!
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
以前 決算月の決め方の記事(記事はこちらから)を書きましたが、一度決定した決算月は変更出来ないのか?という疑問もあると思いますので今回はこれについて書いていきたいと思います。
事情があってあとから決算期を変更する会社はあります。国税庁のHPによると、現在最も多いのは3月決算で全体の約19%。次に多いのが9月決算で約11%、12月決算、6月決算が約10%と続いています。
国税庁HP⇒統計年報(平成27年)
では、決算月を変えたいと思ったら、どのような方法で変更すれば良いのでしょうか?
今回は2つの手順を紹介していきたいと思います!
決算月を変える方法
・株主総会で定款の変更を決議する
会社の決算月は、定款に記載されています。決算月を変更するには、株主総会で定款の変更を決議します。定款の変更には特別決議が必要で、議決権で数えて過半数の株主が出席し、出席した株主のうち議決権で数えて3分の2以上の賛同を得なければなりません。ただし、会社によっては異なる規定をしている場合があります。
・税務署へ届け出る
臨時株主総会の決議後、議事録のコピーを添付して、税務署に「異動事項に関する届出」をします。添付書類は定められていませんが、定款の写しを添付しておくと良いです。
※異動届出書(税務署HP)⇒異動事項に関する届出
以上、決算月の変更方法についてご紹介致しました。
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