皆様こんにちは!
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです!
今回は、お役立ち知識として 中小企業は社会保険に加入すべきか否か についての記事を書いていきたいと思いますm(._.)m
今回は、中小企業でも社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要があるのかなどについてご紹介して参ります!
社会保険は加入しないといけないのか?
中小企業の経営者の方から“社会保険は必ず加入しないといけないですか?”という疑問がよく挙げられます。
特に起業したばかりの経営者の方は、登記や開業届などのことは分かっていても、社会保険についてはそれほど意識をしていない場合も少なくありません。
そのような経営者の方には、「従業員がいないから社会保険は不要だろう(^_^;)」という考えがあるのかもしれませんね。
しかし、法人である以上は社会保険の「強制適用事業所」であり、社会保険に加入しなければなりません。
つまり、従業員が0人であっても、経営者に対して役員報酬が支払われている場合は、社会保険の加入手続きを取らなければならないのです。
しかし、法人でありながらも社会保険に未加入である中小企業が存在していることも事実です。
あえて社会保険に加入しない理由としては、その負担額が大きいことが挙げられます。
社会保険は企業と従業員がそれぞれ半分ずつ負担することになっています。
その保険率は厚生年金保険と健康保険を合わせて25%~30%近くあり、企業側はもちろんのこと、個人としても社会保険よりも国民健康保険や国民年金に加入する方が、負担額が少なく済むケースがあるため加入しないのかもしれません。
また、これまで未加入の企業が社会保険に加入した場合に、社会保険料が最大2年まで遡って請求されることは、ご存知でしょうか?
これは会社の資金繰りに大きな影響を与えかねません。こういったリスクもあることから、企業の規模にかかわらず社会保険の加入を前提に考えていく必要があるのです。
では最後に、今回の内容のまとめです!↓
・法人は、社会保険の「強制適用事業所」であり、社会保険に加入しなければならない
・未加入の企業が社会保険に加入した場合には、最大2年分の社会保険料を遡って請求され、そのことは資金繰りの面でリスクとなる
・社会保険料は、企業と従業員で半分ずつ負担し、納付は企業が行う
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以上、社会保険への加入についてご紹介いたしました。
起業して新たに社会保険に加入する企業はもちろんのこと、これまでも強制適用事業所であっても、あえて社会保険に加入していなかった中小企業も、これを機会にして社会保険の加入について、その制度や負担額などを確認してみて下さいね(*´∀`*)
次回は社会保険料の発生から納付までの流れと、その経理処理方法を見ていきたいと思います!!