皆様こんにちは!
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです(`o´)
『誰でも分かる!初めての会社設立の方法、手順』についてお伝えしておりますこちらのブログ、第5回目は
開業の届出
について紹介して参ります!
※前回までの記事はこちら(^ν^)↓
第一回⇒【第一回】イントロダクション~誰でも分かる会社設立~
第三回⇒【第三回】登記書類の作成
第四回⇒【第四回】設立登記の方法
では早速紹介して参ります∠(`・ω・´)
開業の届出
株式会社の設立は登記をして終わりではありません!その後に、税務署や労働基準監督署、都道府県などの各種届出を行う必要があります。今回は大体どの企業でも提出しておくべき書類を一覧にしてまとめてみました。これらを提出して、初めて本格的に会社運営がスタート出来ます。
ここを疎かにすることなく、一つ一つしっかりと用意して届出を終えましょう(*´∀`*)
- 法人設立届出書
設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類です。これを届け出ると税務署から税金関係の書類を送ってもらえます。都道府県や市町村にも地方税を納めるために開業届として必要になります。
- 青色申告の承認申請書
税制上、大きなメリットのある青色申告をするために提出しておくべき書類です。青色申告申請書は、設立した会社が青色申告で法人税を納めるために必要なものです。そして、青色申告申請書は、会社を設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度の末日までに提出しなければいけませんので期限が過ぎないように注意して下さい。
- 給与支払事務所等の開設届出書
役員賞与や従業員の給料を会社の費用として計上するために必ず出しておくべき書類です。税金対策の上でも大きなメリットとなりますので、全ての会社が届出すべき書類だと言えます。給与支払事務所等の開設届出書は国税庁の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」よりダウンロードすることができます。
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
源泉徴収を毎月ではなく年2回の納付にして創業後の負担を軽くするために提出する書類です。国税庁の「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」から申請書をダウンロードして記入しましょう。
- 棚卸資産の評価方法の届出書
会社の在庫商品の計算方法を届け出る書類のことです。必要ない場合もありますが、業種によっては節税のために非常に重要になります。届出書は、国税庁の「棚卸資産の評価方法の届出」からダウンロードすることができます。
- 減価償却資産の償却方法の届出書
会社の在庫商品の計算方法を届け出る書類のことです。必要ない場合もありますが、業種によっては節税のためにとても重要になります。減価の計算方法は、主に定額法や定率法の2つがあります。会社でよく買う物品と照らし合わせて、どの計算方法が最も節税になるかを税理士と相談して決めましょう!また、この届出書を提出しなければ、自動的に定率法を適用しなければいけなくなります。(定率法を選択する場合は提出の必要はありません。)届出書は、国税庁の「減価償却資産の償却方法の届出」からダウンロードすることができます。
- 労働保険 保険関係成立届
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。
- 労働保険 概算保険料申告書
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。
- 雇用保険 適用事業所設置届
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。
- 雇用保険 被保険者資格取得届
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
従業員を雇う上で必須となる書類です。社会保険に関する届出です。登記事項証明書や賃貸借契約書のコピー(事業所が存在することを証明するため)を添付します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。
- 健康保険被扶養者(異動)届
従業員を雇う上で必須となる書類です。労働保険に関する届出です。添付書類が求められることがあるため、あらかじめ年金事務所に確認を取っておくと良いです。
ここまでたくさんの書類を紹介して参りました!もちろん自分一人で全ての書類を準備することも可能ですが、税理士などと顧問契約していれば、より良いアドバイスをくれたり、サポートしてくれたりするでしょう。
会社の運営上、税務面の整備は非常に重要ですので、信頼のできる税理士と契約して、困ったときにはいつでも相談できるような環境にしておくことも大切です!
さて『誰でも出来る会社設立の方法』ですが、次回でラストになります(;_;)
最終回はこれまでの総括と『株式会社の設立完了後に経営者がやるべきこと』についてお伝えいたします!
良かったらまたご覧ください(^o^)
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