皆様こんにちは。
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
前回のブログでは、年末調整に必要な書類についてご紹介しました。
※前回の記事はこちら⇒【お役立ち知識】年末調整に必要な書類って?
今回は、実際に年末調整を行うときの手順を簡単にご紹介していきたいと思います!
年末調整の進め方
それでは早速ですが、年末調整の仕方についての流れをご紹介します。
一連の流れは下記の図のようになります。
①各種控除額の確認
まず、扶養控除等(異動)申告書などに基づき、各種の控除額の確認をします。
この控除には、各従業員の所得金額から控除する所得控除と、各従業員の所得税額から控除する税額控除があります。
所得控除
【1-1】扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
【1-2】配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
【1-3】保険料控除申告書の受理と内容の確認
具体的には、下記のような点について確認を行います。
・申告書が提出されているか
・提出された申告書の内容が控除の対象になるか
・控除の適用に必要な証明書類が添付されているか
税額控除
【1-4】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認
具体的には、下記のような点について確認を行います。
・申告書が提出されているか
・提出された申告書の内容が控除の対象になるか
・控除の適用に必要な証明書類が添付されているか
②年税額の計算
従業員一人ひとりについて、給与所得者の本年1年間の給与の総額に対して納付すべき所得税および復興特別所得税(年税額)を計算します。
総額の計算は下記の手順で行います。
【2-1】給与と徴収税額の集計
【2-2】給与所得控除後の給与等の金額の計算
【2-3】課税給与所得金額の計算
【2-4】年調年税額の計算
③税額の徴収、納付または還付
本年分の給与所得に対する年税額の計算が終了したら、その年税額と、先に集計した本年分の毎月の徴収税額の合計額とを比べ、過不足があった場合、過納額か不足額かに応じてその精算をします。
【3-1】過不足額の精算
【3-2-1】過納額の還付
【3-2-2】不足額の徴収、納付
以上、年末調整のしかたの流れをご紹介しました。
各手続の詳細については、国税庁のWebサイトをご確認ください。
⇒平成29年分 年末調整のしかた(国税庁公式サイトより)
年末調整は、従業員一人ひとりについて異なる作業が発生します。
また、聞き慣れない用語がたくさん出てきますので、税務署に問い合わせたり、
税理士などのサポートを受けたりしながら、処理を進めることをおすすめします。
次回は、「年末調整の後に必要な手続と書類」について更新予定です。
良かったらまた見に来てくださいね!(≧▽≦)
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