皆様こんにちは。
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
皆さまは、会社が使用する印鑑の種類や用途の違いをご存知でしょうか?
「会社の印鑑ってどんなものがあるの?」
「それぞれの違いは何?」
など、疑問があるかと思います。
そこで今回は、会社の設立・運営に必要な印鑑について、その種類や違いなどをご紹介したいと思います。
会社の設立・運営に必要な印鑑
会社の設立や設立後の事業運営に必要な印鑑のうち、代表的なものは下記の4種類です。
1,実印(会社の実印、個人の実印)
2,銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)
3,角印(社判、社印)
4,ゴム印
多いなあ、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この中で会社設立の手続きに必要不可欠なのは会社の実印(代表者印)と個人の実印(※1)であり、設立後も押印が必要な場合には実印を使用すれば問題はありません。
しかし、悪用されるなどのリスクをできる限り避けるため、一般的には上記の4種類の印鑑をまとめて準備し、書類の重要度や状況に応じて使いわけます。
それぞれの印鑑の詳細については後ほどご紹介いたします。
※1⇒個人の実印とは、役員、発起人の実印を指します。
会社設立などに必要な印鑑4種類
では、先ほどお伝えした4種類の印鑑について詳しくご紹介していきます。
1.実印
実印には、会社の実印(代表者印)と個人の実印があります。
(1)会社の実印(代表者印)
「株式会社○○○ 代表取締役印」
会社の実印(代表者印)は、会社実印、法人実印、丸印などとも呼ばれ、設立登記の際に法務局に印鑑届出書を提出して、実印登録を行う義務があります。
会社設立に必要な各種書類への押印はもちろん、官公庁に届出や申請を行う場合や、契約などを結ぶ場合にも使用する重要な印鑑です。
なお、印鑑の大きさは、商業登記規則第9条第3項により「辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と定められています。
(2)個人の実印
フルネームが書いてあります。
個人の実印は、市区町村の役場に実印登録をした印鑑です。
出資者となる方、役員になる方は、それぞれの印鑑証明書を取得して、定款の認証や会社設立登記に必要な各種書類に添付します。
なお、印鑑証明書については、別途ブログにて詳しく解説したいと思います。
2.銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)
「株式会社○○○之銀行印」などと書かれています。
銀行印は、銀行届出印、金融機関届出印とも呼ばれ、銀行の法人口座の開設や、手形や小切手の振り出しなどに使います。
銀行印は経理担当者に預けて使用させることが多いため、代表印とは別に用意しておくことをおすすめします。
通常、代表印と区別するために少し小さめのものを準備することが多いようです。
3.角印(社印)
「株式会社○○○」など、社名が書かれています。
角印は、社印とも呼ばれ、会社の認印のような位置づけとなります。
見積書や請求書、領収書など、実印(代表印)を押さなくても構わない(重要度がそれほど高くない)書類の押印に使います。
一般的に、正方形の四角い形状のものが多いようです。
4.ゴム印
会社の郵便番号、住所、代表者名、電話番号等が書いてあります。
ゴム印は、契約書などの署名欄に手書きで記入やサイン代わりに押したり、封筒の差出人欄に押したりするための印鑑です。
本店所在地、電話・FAX番号、会社名、代表者名が彫られているのが一般的で、それぞれが個別になっていて状況により組み合わせて使えるものが便利です。
以上、会社設立に必要な印鑑の種類や違いの簡単なご紹介でした。
普段何気なく使ったり見たりしている印鑑ですが、今回記事を書くにあたって改めて調べてみて、種類や使用用途にこんな違いがあったということを知り、面白いなと感じました。
今後も起業予定の皆さま、経営者の皆さまのお役に立つ情報をご紹介していきますので、また見に来てくださいね!
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