皆様こんにちは。
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
以前、「会社が納めなくてはならない税金」についてのブログをシリーズ化して何回か更新いたしました。
該当記事はこちら↓
【お役立ち知識】源泉所得税と個人住民税(特別徴収)の基礎知識
会社が納めなくてはならない税金 シリーズ、今回は、「消費税」についてまとめていきたいと思います!
なお、消費税の課税対象となる取引には、国内取引と国外取引がありますが、ここでは国内取引に関する消費税についてのみご紹介します。
消費税って何?
消費税とは…
商品やサービスなどの消費に対して、広く公平に課税する間接税です。
ほぼすべての国内での商品の販売や、サービスの提供などが課税対象となり、取引の段階ごとに8%(※1)の税率で課税されます。
なお、消費税および地方税の税率は、平成28年4月の消費税法の一部改正に伴い、平成31年10月1日より、8%から10%に引き上げられることが決定しています。
※1→2017年8月現在。6.3%は消費税(国税)、1.7%は地方消費税
誰が消費税を負担する?
消費税の納税義務者は、製造、卸、小売、サービスなど、各段階の事業者などですが、
消費税は、事業者が販売する商品やサービスなどの価格に含まれ、順番に転嫁され、最終的に商品を消費したり、サービスの提供を受けたりする消費者が負担することになります。
つまり、消費税を負担する者は消費者であり、消費税を申告・納付する者は事業者であるということです。
消費税納付税額の仕組み・計算方法
次に、消費税の納付税額の仕組みを確認してみましょう。
納付税額は、まず国税の消費税6.3%分を計算し、その消費税額に17/63をかけて地方消費税を計算します。
国税の消費税額(6.3%)の計算式
消費税額(100円未満切捨て) = [課税売上に係る消費税額] - [課税仕入などに係る消費税額]
[課税売上に係る消費税額]:課税売上高×6.3%
※課税売上高は消費税(6.3%)と地方消費税(1.7%)に相当する額を除いた金額(税抜)
[課税仕入などに係る消費税額]:課税仕入高(税込)×6.3/108
地方消費税(1.7%)の計算式
地方消費税額 = [消費税額(6.3%)] × [17/63] (100円未満切捨て)
納付税額の計算式
納付税額 = [消費税額] + [地方消費税額]
【消費税の納付税額の計算例】
・消費税が課税される売上高:216万円(税込)、200万円(税抜)
・課税期間(※2)の課税仕入高:162万円(税込) の場合…
消費税額の計算
[課税売上に係る消費税額] - [課税仕入などに係る消費税額] = 消費税額
[200万円 × 6.3%] = 126,000円 - [162万円 ×6.3/108] (94,500円) = 31,500円
地方消費税(1.7%)の計算
[消費税額(6.3%)] × [17/63] =地方消費税額
31,500円 × 17/63 =8,500円
納付税額の計算
[消費税額] + [地方消費税額] = 納付税額
31,500円 + 8,500円 =40,000円
よって、納付税額は40,000円となります。
※2→課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間であり、原則、法人の場合には事業年度をいいます。
消費税の申告・納付方法は?
では最後に、消費税の申告・納付方法についても確認しておきましょう!
1,確定申告をして納付する
納税義務者である事業者は、納税地を所轄する税務署長に決算日の翌日から2ヵ月以内に、消費税および地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額を合わせて納付します。
なお、消費税は法人税などのように申告期限を延長することは認められていません。
2,中間申告をして納付する
前期の消費税額(国税分のみ)の状況によっては、確定申告に加え中間申告および納付を行う必要があります。
中間申告の回数は前期の消費税額によって異なり、最大11回行う場合もあり得ます。
国税庁公式サイトにて「消費税のあらまし(平成29年6月)というページがございますのでもっと消費税を詳しく知りたい方はぜひ御覧ください。

以上、消費税についてのご紹介でした。
普段何気なく支払っている消費税ですが、納付する側からその仕組みを見てみると知らない点が多かったのではないでしょうか。
次回は、固定資産税、登録免許税、印紙税についてご紹介したいと思います。
また見に来てください(^_^)
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