皆様こんにちは!
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
お金に関するお役立ち知識をご紹介するこちらのブログ、今回は、経費として計上出来るものと出来ないもののまとめを更新していきたいと思います!
経費とはどのようなものでしょう。
一見、事業に関するものなら何でも経費で落ちそうな気がしますが、実際はそうではありません。
使用目的や使用状況により、経費にできるものとできないものがあります。
では、どのようなものが経費で落ちて、どのようなものが経費で落ちないのでしょうか?
実例を元にいくつか挙げていきます!
その前に確認…
(゚ペ)?{そもそも経費って何?
経費とは、事業を行う上で必要な費用のことを指します。
そして経費は、一般的に売上に紐付いているものです。売上を上げるためにかかったお金が経費となります。
売上をあげるためにかかったお金ですので、帳簿上は仮にディズニーランドのチケット代であっても、接待費や取材費などであれば、会計処理上は経費として落とせることになります。
ですが、売上に関係ない個人のお金を経費に入ることは厳禁です。
では「経費として落とせるもの」から見ていきます!
(*^-^){経費になるもの
【旅費】
移動が多い仕事の場合旅費は複雑になりがちです。
目的地に市場調査などの目的があれば、事業に関係するものなので、経費計上が可能です。
ただし、税務調査で突っ込まれないように目的地と目的はしっかりとメモしておきましょう!
【飲食代】
飲食代に関しても、それが会議目的であれば経費計上できます。
領収書の裏に、「誰と何人で」「何の会議に使ったか」「年月日」「参加した得意先の名称と氏名」「参加した人数」「費用の金額」「飲食店の所在地」等参考事項になることをしっかり書きとめておくことがポイントです!
このとき、嘘は書かないようにしましょう。友人知人、家族との飲食費は会議費で落ちないこともあります。
5,000円以下の場合は会議費で、5,000円以上の場合は接待交際費で落とすことになります。
【ガムテープや段ボール箱】
ガムテープや段ボール箱、紐、梱包材などの荷造りに使うための費用は、その荷物が仕事にまつわるものであるかぎり問題ないです。荷造運賃費として経費計上できます。
【名刺や年賀状】
名刺の作成費用も広告宣伝費として経費計上できます。
年賀状も、事業の宣伝に使っているのであれば経費計上することが可能です。
【書籍、新聞代】
仕事に関係のある書籍を購入した場合には当然費用として計上できます。
仕事に関係のない書籍は経費として計上できません。
【インターネット接続代、電話代】
プロバイダー代金、NTT回線料などは全て通信費として経費にしてもほとんど問題ないです。携帯電話は、取引先との連絡に使用している場合は、経費で落とせます。
次は「経費として落とせないもの」を見ていきましょう。
( ´△`){経費にならないもの
【スーツ代】
会社が従業員に買い与えた場合、原則として給与扱いとなるため経費処理できますが、役員のために購入した場合は役員賞与扱いになるため、経費になりません。
また、この場合従業員および役員が所得税等を多く支払うことになります。
この結果、役員のためにスーツを購入した場合、会社は経費処理できず役員は税金を支払う必要があるため、税務上は全くメリットがないことになってしまいます。
【メガネ代】
メガネも、通常使用することができ、私用での使い道があると考えられるため、スーツ同様経費にすることは難しいです。
ただし、PCを常時使用する仕事の場合、PC用メガネを経費計上できる可能性はあります。
【車を業務で使用した際の罰金】
罰金が経費処理できた場合、罰金に節税効果がある事になりおかしな制度となってしまうため、原則として経費にはなりません。
しかし、従業員が支払った罰金を会社が負担する場合、当該罰金額は支払給与になり経費として処理できます。
この時は従業員が所得税や住民税を多く払う点に注意が必要です。
ただし、その際のレッカー代などは経費計上できます。
【二次会の費用】
二次会の費用は、経費計上できません。
通常、接待交際費として認められるのは、一次会までの費用です。
またその一次会の費用も社会通念上認められる金額が上限となります。
【スポーツクラブの会費】
個人事業主の場合は、スポーツクラブの会費は、経費にはなりません。
健康増進のためのものであっても、福利厚生費というものがないためです。
法人の場合は、福利厚生費として処理できます。
【健康診断の費用】
個人事業主の健康診断の費用も、プライベートな支出となります。
法人の場合は、健康診断費は福利厚生費として処理できます。
【生命保険料】
経営者が個人的に加入している生命保険の場合、その保険料はもちろん経費にはなりません。しかし、会社が契約者(保険金受取人)、経営者が被保険者となるように契約すれば、保険料の一部もしくは全額を経費として計上することができます。
この場合保険金は会社に支払われるため、同額を会社から退職金として支給すれば、退職金は経費として計上できます。
以上、経費として計上出来るものとそうでないものをいくつかご紹介いたしました!
事業に関して、売上につながるものが経費です。当然ですが、私的な利用は経費になりません。
それが事業主個人に関わるものなのか、それとも事業全体に関わるものなのかを見極めることで、経費計上できるかのラインが見えてきます。
日頃からしっかりとした経費の見極めを意識していきましょう!
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