皆様こんにちは!
福岡のオールクラウド税理士・公認会計士事務所のクラウドコンサルティングです。
「税の申告は正しく行わなければならない」というのは皆様なんとなく認識されていると思います。
ですが、「何故嘘を申告してはいけないのか?」と聞かれると、詳しく答えられますか?
納税の義務があるから、ということはもちろんのこと、他にも理由があります。
今回は、嘘がばれてしまったとき……税務調査後に仮装隠ぺいしている事実が発覚した時に課せられる「重加算税」をご紹介いたします。
( ・◇・)?{そもそも、重加算税って何?
ちなみに仮装隠蔽の例としては
・裏帳簿の作成
・売り上げの除外
・架空仕入れ
・架空経費の計上
・税務調査での虚偽の答弁
・他人名義や架空名義の使用
などが挙げられます。
仮装隠蔽の事実は納税者の故意を立証する必要はなく,客観的に判断されるものであれば成立します。
詳しくはこちら⇒国税庁ホームページ「法人の重加算税の取扱いについて」
(・o・){もう少し詳しく…
これだけではあまりイメージがつきにくいかもしれませんので、例を挙げて見てみましょう!
【例】5年間無申告の個人事業者に税務調査が入った。
調査の結果、1年あたり300万円の所得税額が出た。
↑このケースだとどうなるでしょうか?
まずこの場合、仮装隠ぺいしている事実があると認められる時は、本税以外に40%が上乗せされます。
5年間の本税 1年あたり本税300万円×5年=1,500万円
重加算税 1年あたり本税300万円×40%×5年分=600万円
…これだけでも大変な金額ですが、さらに法定申告期限を過ぎて本税を完納するまでの期間の延滞税などが上乗せされますので、無申告を行っていた事業者にとって大ダメージですΣ( ̄Д ̄;)
最悪の場合、企業として再起不能に陥ることも…
「面倒だから申告はしない。税務調査が入った時に納付すれば良いかな(^_^;)」
↑これは非常に危険な考えです!
上記の様に多額な加算税などが課されます。
ある日突然経営に大ダメージを受けるよりも、毎年きちんと申告を行い、業績を把握して節税できるところは行うのが一番です!
ちなみに、加算税などの詳細はこちらです↓
過少申告加算税
・税務調査を受ける前に、自主的に修正申告を提出した場合・・・加算税なし
・期限内申告の場合、修正申告・更生があった場合・・・10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額については15%)
※5,000円未満は徴収されません
無申告加算税
・税務調査を受ける前に自主的に期限後申告を提出した場合・・・5%
・期限後申告を提出した場合・・・15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)
重加算税
仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される加算税
・期限内申告の場合・・・35%
・期限後申告の場合・・・40%
延滞税
法定申告期限までに完納していない場合に、法定申告期限の翌日から完納までの日数に応じて課税されます。
平成26年1月1日以降は、法定申告期限の翌日から2ヶ月以内等は[特例基準割合]+1.0% 2.9%、2ヶ月超は[特定基準割合]+7.3% 9.2%
※[特例基準割合]=貸出約定平均金利+1%
(゚Д゚;){もし「重加算税」と言われてしまったら?
ここまでの内容をご覧いただいくと「重加算税怖い…絶対に避けねば!」と感じて頂けたかと思います。
ですが、もし不幸にも、「重加算税だ」と言われてしまった場合、まず何をすれば良いのでしょうか?
それは、その理由を税務調査官に確認することです。
記事前半でご紹介いたしました、重加算税についての要約をもう一度ご覧ください。
納税者が事実を隠ぺい・仮装して税金の申告書を提出したときは、ごまかした税額の35%を上乗せする。
↑これを見ると分かるように、重加算税の対象は、あくまで「隠ぺいまたは仮装」となっています。
よって、調査官が重加算税だと考える理由が、本当に「隠ぺいまたは仮装」に当たるのかの確認が重要になってくるのです。
調査官も人間ですので、勘違いや間違えることがあります。
勘違いや間違いによって重加算税を課されることがないよう、自衛も大切です!
以上、税の世界で最も重いペナルティである「重加算税」についてのご紹介でした。
税を正しく申告することはもちろん、重加算税についての正しい知識を持つこと、誤って重加算税とされないための自衛策を身につけることも大切です。
重加算税やその他の税務知識に関して、ご不明な点、ご心配がございましたら、弊社株式会社クラウドコンサルティングまでお気軽にご相談下さい(^_^)
【お問い合わせ】
株式会社クラウドコンサルティング
TEL:092-718-3993